既存不適格(きそんふてきかく)は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものです。
そのまま使用していてもただちに違法というわけではありませんが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない物件です。
買い手が現れたとき、住宅ローンの審査が下りないケースが多いです。